ガバナンス(Governance)

反社会的勢力との関係遮断

本投資法人の資産運用会社では、反社会的勢力との関係遮断に関する規程を定め、反社会的勢力の排除を行い、社会の健全な発展を目指しています。
また、公益財団法人大阪府暴力追放推進センターとの連携により、反社会的勢力の排除を実践しています。

コンプライアンス

コンプライアンス相談窓口

本投資法人の資産運用会社では、コンプライアンス相談窓口を設けています。コンプライアンスに関する幅広い相談を受け付け、健全な職場環境の維持に
取り組んでいます。

コンプライアンスに関する教育

本投資法人の資産運用会社では、全役職員が入社時に一般社団法人不動産証券化協会が主催するコンプライアンス研修を受講しています。また、コンプライアンス・オフィサー主催の研修やコンプライアンスに関する情報発信を定期的に行い、役職員のコンプライアンスに関する理解向上とコンプライアンス意識の醸成に取り組んでいます。

意思決定プロセス

本投資法人の資産運用会社は、本投資法人のための資産運用に係る基本的な投資方針、個別の運用資産の取得・売却、資金調達等に係る意思決定の
審議・承認機関として投資委員会とコンプライアンス委員会を設置しています。原則的な意思決定フローは以下の通りです。

※1各意思決定事項は、投資委員会規則に基づき、投資委員会の承認を得ます。

※2投資委員会の承認を経た後、資産運用に係る意思決定ガイドラインに従い、取締役会に上程され承認を得ます。
(ただし、資産運用に係る意思決定ガイドラインに定める利害関係者取引に該当しない意思決定事項を除きます。)

※3利害関係者取引に該当する事項については、利害関係者取引規程に従い、コンプライアンス委員会、投資委員会、取締役会の承認を得ます。
(ただし、利害関係者取引規程に定める一定の軽微要件に該当する取引を除きます。)

※4投信法第201条の2第1項に基づき、意思決定事項が資産運用会社の利害関係人等との取引に該当し、有価証券又は不動産の取得又は譲渡、もしくは賃借に係る
取引である場合には、取締役会の承認の後、当該取引の実施までにあらかじめ本投資法人の役員会の承認を必要とします。

※5コンプライアンス・オフィサーおよび各審議・承認機関において差戻し、各審議・承認機関において廃案の指示がなされる場合があります。

 

各委員会ルール

投資委員会及びコンプライアンス委員会にそれぞれ外部委員を選任し、議題の決議には外部委員の賛成を必須としています。

委員会 内容
投資委員会 構成員 社長、取締役(注1)、コンプライアンス・オフィサー、各部長(注2)、外部委員

(外部委員は、利害関係を有さない社外の弁護士、公認会計士、不動産鑑定士等の公的資格を
持つ者で、資産の運用に関する高い見識及び経験を有している者)

委員長 社長
成立 議決権を有する委員の過半数の出席

(但し、コンプライアンス・オフィサー、外部委員の出席は必須)(注3)

決議 議決権を有する委員の過半数の賛成

(但し、コンプライアンス・オフィサー、外部委員の賛成は必須)(注3)

コンプライアンス

委員会

構成員 コンプライアンス・オフィサー、社長、取締役(注1)、各部長(注2)、外部委員

(外部委員は、利害関係を有さない社外の弁護士、公認会計士、不動産鑑定士等の公的資格を
持つ者で、コンプライアンスに関する高い見識及び経験を有している者)

委員長 コンプライアンス・オフィサー
成立 議決権を有する委員の過半数の出席

(但し、コンプライアンス・オフィサー、外部委員の出席は必須)(注4)

決議 議決権を有する委員の過半数の賛成

(但し、コンプライアンス・オフィサー、外部委員の賛成は必須)(注4)

選任・解任 コンプライアンス・

オフィサー

取締役会承認
外部委員 取締役会承認

(注1)非常勤取締役は除きます。

(注2)リート運用部長は、私募ファンドその他の顧客に係る業務に関する議題に対して、また、ファンド運用部長は受託投資法人に係る業務に関する議題に対して、
それぞれ委員会委員を構成しません。
(自らの所管する部の分掌業務に該当する場合には、この限りではありません。また、取締役を兼務している場合であっても、委員会委員を構成しません。)

(注3)病気、事故、負傷等がある場合その他、真にやむを得ない事由によりコンプライアンス・オフィサーが出席することができない場合はコンプライアンス委員会
委員としての外部委員の、外部委員が出席することができない場合は補欠外部委員の出席をもって投資委員会の成立および決議ができるものとします。

(注4)病気、事故、負傷等がある場合その他、真にやむを得ない事由によりコンプライアンス・オフィサーが出席することができない場合は外部委員及び補欠外部
委員の、外部委員が出席することができない場合は補欠外部委員の出席をもってコンプライアンス委員会の成立および決議ができるものとします。